
手付金保証制度・手付金等保管制度の対比について
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- 手付金保証制度
- 手付金等保管制度
- 主 旨
- 取引の活性化と消費者へのサービス
- 業法上の規制(保全措置の一つ)
- 売 主
- 一般消費者
- 宅地建物取引業者
- 買 主
- 一般消費者
- 一般消費者
- 対象取引
- 流通機構登録物件
- 建物または660u以下の宅地
- 設定登記されている抵当権の額もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格以下であること
- 差押、仮差押が設定登記されていないこと
- 保証協会会員が客付けした取引
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- 業者売主の完成物件のみ
- 取引物件の引渡し及び所有権移転、登記前に受領しようとする
※手付金等の合計額が1,000万円または売買価格の10%を超える場合
※手付金等とは申込証拠金、契約金、手付金、中間金その他名称のいかんを問わず、代金に充当する金員
- 保証 又は
保管の期間
- 手付金保証付証明書発行より所有権移転または引渡し完了まで
- 保証協会が手付金等を受領したときから引渡し及び
※所有権移転登記完了まで
※この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む
- 保証限度額
- ・1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち低い方・ただし手付金の元本のみ
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- 業 法
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- 宅地建物取引業法第42条の2