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「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正

都市緑地法等の一部を改正する法律の一部規定が平成30年4月1日から施行されたことに伴い、改正後の都市計画法において、新たな用途地域の類型として田園住居地域が創設されました。これにあわえて、宅地建物取引業法施行令等の所要の改正が行われましたので、お知らせします。
改正概要
倫宅地建物取引業法施行令の改正点(別紙1)
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正点(別紙2、別紙3)

この記事は2018年5月に掲載されたものです。
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